市販の育毛剤は、”医薬部外品”に分類され販売されているものが多くあります。
ところで”医薬部外品”と聞いて、あなたはイメージ的にどうでしょう。
- なんとなく効きそう?
- 医薬品に近い感じ?
- まともな商品っぽい?
医薬部外品とは何かを厳密に把握しているわけではないですが、なんとなく雰囲気で上記のよなイメージを持つ人も少なくないと思います。
”医薬”というワードが入っているので、日本語の響き的にそう感じるのがふつうの感覚だと思います。
ところが実際には、”医薬部外品”は実はその効果が実証されているわけではないのです。
では、医薬部外品とは実際どんなもので、よく広告目にする「厚生労働省認可」というのはどのような育毛剤なのでしょうか?
目次
医薬品、医薬部外品、化粧品の違いとは?
イクオスEXプラスに限らず、育毛剤の商品広告では時おり「厚生労働省認可」という文言が記載され、あたかも「国のお墨付き」というイメージを与えようとしています。
ところが実は市販されている育毛剤のほとんどが、厚労省に認可されている成分で作られています。
「厚労省認可成分配合」は特別ではなく、ふつうのことなのです。
育毛剤というのは基本的に厚労省にて大きく化粧品という扱いで分類されているのですが、国が認めた効果を示す成分を含んでいると薬事法に則って3つにランク分けされています。
医薬部外品、化粧品、医薬品の3つです。
1. 医薬品の育毛剤
医薬品は病気や疾患を治す効果があるもので、一番効果が期待できるものです。しかし、医薬品なだけに様々な副作用リスクもあるのが特徴です。
いわゆる「発毛剤」と呼ばれるものがこれに該当します。配合成分はもちろん厚生労働省から認められた成分で生成されています。
ちなみに国内で販売されている「医薬品の育毛剤(発毛剤)」は、ミノキシジルという成分を含んだ以下の商品のみです。
- 大正製薬「リアップシリーズ」
- アンファー「スカルプD メディカルミノキ5」
- ロート製薬「リグロEX」
- 東和薬品「ミノアップ」
- アートネイチャー「ラボモ ヘアグロウ ミノキシ5」
このように、医薬品なだけに製薬メーカーや育毛に特化した特定の企業しか販売していません。
これらは臨床試験でしっかりと人体にもたらす効果について検証が行われているので、エビデンスもしっかりしています。個人差はあれど発毛効果は確実に存在します。
あとは、薄毛外来やAGAクリニックなどで医師に処方してもらう、プロペシアやミノキシジルタブレットなどの経口薬発毛剤も、この医薬品に該当します。
ちなみに日本皮膚科学会ガイドラインでAGA治療として推奨されている医薬成分は、このフィナステリドとミノキシジルだけです。
2. 化粧品の育毛剤
化粧品というジャンルは非常に大きな括りのもので、基本的には「状態を清潔に保つ」など衛生面などの目的で使われる製品です。
「治す」「改善する」という効果を目的に作られたものではないので、医薬品のような効果をうたってしまうと薬事法にひっかかってしまいます。
化粧品の育毛剤として代表的なのが、スカルプエッセンスと呼ばれるものです。聞いたことある人も多いと思います。
「キャピキシル」や「ピディオキシジル」や「リデンシル」などが代表的な成分です。
これらは厚労省の認可を受けていない成分ですが、特定の企業が研究・開発した成分で、独自のエビデンスを提示して育毛に効果があると提唱しているものです。
厚労省の認可を受けている成分も配合されている場合は、医薬部外品として認定されますが、それ以外の成分やスカルプエッセンスだけで作られた商品は、化粧品というジャンルに分類されます。
3. 医薬部外品の育毛剤
医薬品と化粧品のちょうど間にランク付けされているのが、医薬部外品です。
日本語のネーミング的に医薬品に近いイメージを持つ人もいると思いますが、医薬品のような治療目的ではなく、あくまで「予防」や「衛生面のケア」ができるものという認識が正しいです。
規定では「人体に対して緩やかな効果を期待できるもの」とされていて、厚労省が認可した成分で配合され医薬部外品として認められれば名乗ることができます。
また、商品を生産する工場などもいくつかの規定がをクリアしていなければならないといういくつかの審査もクリアする必要があります。
イクオスEXプラスを含め、市販のほとんどの人気育毛剤がこの医薬部外品に該当します。
よくパッケージやボトルに「医薬部外品」と表記がありますが、あれも薬事法で明治する義務があるからです。
医薬品と差別化する必要性があるため、効果の表現方法にも薬事法で細かい規定があります。
例えば「髪が生える」や「発毛効果」などとはっきり書くのはNGです。あくまでも緩やかな効果しか期待できないものなので。
そういった理由から、各メーカーも試行錯誤しながらそれら効果を連想させるような巧みな表現で薬事法に触れないように工夫されています。
イクオスEXプラスの「発毛促進を実感」などもそうですね。「発毛を実感」だとNGなので近しいイメージでうまく表現されています。
このあたりは日本語の使い方と受け取り方次第なので、多少グレーな部分ではあります。
あまりにも消費者に誤解を与えやすいような、誤解を招くような表現は、個人的には薬事法でOKでも商売的にアウトだと思ってます。
だって騙そうとしてるじゃん。詐欺じゃん。
みなさんもパッと見の印象や雰囲気だけで勘違いしないように気を付けてください。
医薬部外品とメーカーが記載したい本当の理由
ここまで見ていただいた方は理解してもらえると思いますが、医薬部外品に分類されている多くの育毛剤は、「緩やかな効果が期待できる」ものです。
いちおう厚生労働省の認可を受けてはいますが、薄毛を治したり治療できるものではないので期待のし過ぎには注意です。
あくまで「現状維持」「予防」レベルなので、その気持ちで使用するなら使用したほうが過度な期待もなく実感効果としてもしっくりくると思います。
メーカー側の真意
一昔前は、医薬部外品という認知が世間的にもされていなかったし、商品数としても認定されているものが少なかったです。
なので、「わが社の商品は医薬部外品です!厚生労働省に認可された成分を配合しています!」みたいな謳い文句で販売されていたものもあります。
ところが今はそんなの普通になっているので、わざわざ誇張して大々的に宣伝しているメーカーは少なくなりました。
とはいえ、医薬部外品という記載があるのとないのとでは、消費者側の立場に立って考えると信頼性の大小に大きくかかわってくるのも未だ事実です。
とくに育毛初心者の若い人や、育毛リテラシーの低い対象に考えたときに「医薬部外品」や「厚労省に認められた」という記載があるのかないのかでは売れ行きに差が出るのかも…と思うので、メーカーは記載したいのは記載したいと思います。
育毛玄人や少し詳しい人からしたら、その記載も大した意味はないわけですが、そのあたりは誰に商品を売りたいかというターゲティングの部分が見えてくるなと思ったり。
実際イクオスEXプラスを3ヵ月間みっちり試してみた僕ですが、実感効果を振り返るとたしかに「医薬部外品だったな」という感じです。
もしこれからイクオスEXプラスに限らず、他の医薬部外品育毛剤の使用を検討しているという方は、ある程度ここまでの知識をインプットしたうえで総合的に納得できる判断していただければと思います。